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自己点検评価

本学では、学校教育法第109条第1項の規定に基づき自己点検评価を実施し、次のとおり自己点検评価書を作成しました。

根拠规定

学校教育法

第109条

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、组织及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

内部质保証体制における自己点検?评価の実施

本学では、教育研究活动等の质の向上および改善を目的として、「国立大学法人岩手大学内部质保証规则」および同规则に基づく「自己点検?评価のガイドライン」を定めています。これらに基づき、教育课程、施设?设备、学生支援および学生の受入れについて、认証评価机関が定める评価基準を活用した自己点検?评価を実施しています。
また、自己点検?評価の結果を踏まえ、改善が必要と判断された事項については、各担当部局に対して改善を要請するとともに、その対応状況および評価結果を学内外に公表しています。これら一連の活動を通じて、本学の基本的な活動である教育、研究、组织運営および施設整備の状況について点検?評価を行い、絶えず改善?向上に取り組んでいます。

令和4年度実绩による自己点検?评価の実施结果【令和5年10月】

令和5年度実绩による自己点検?评価の実施结果【令和6年10月】

令和6年度実绩による自己点検?评価の実施结果【令和7年10月】

令和6年度実绩による自己点検?评価の実施结果を踏まえた検讨要请事项への対応状况【令和8年3月】